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介護サービス利用までの流れ

介護サービス利用までの流れ

① 要介護認定を受ける

申請書
市役所の窓口やホームページで『要介護認定申請書』を入手し、必要事項を記入の上、香美市役所健康介護支援課社会長寿班窓口に申請をします。(香北支所、物部支所の窓口でも申請できます)申請は、ご本人やご家族の他に居宅介護支援事業所や介護保険施設等に代行をしてもらうこともできます。
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② 認定調査を受ける

市の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調査します。
調査の結果をコンピューターで判定(一次判定)し、さらに主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査され、判定されます。
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③ 要介護1~5の認定結果の方で在宅サービスを利用する場合

要介護1~5の認定結果の方で在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所を選び、ケアプラン作成の依頼をします。
(要支援1.2の方は、市役所内の地域包括支援センターにご相談下さい。)

サービスのイラスト※居宅介護支援事業所に依頼せず、ケアプランをご本人様、ご家族様が自己作成することもできます。その場合は市役所への各種手続きや、関係機関との連絡調整をご自身で行う必要があります。
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④ 居宅介護支援事業所との利用契約、アセスメント

ケアマネジャー
ケアマネジャーがご自宅に訪問し、ご利用者様と居宅介護支援事業所との利用契約を行います。その後、ご本人様の生活環境や状態の把握の為の情報収集(アセスメント)を行います。ケアマネジャーはアセスメントを通して、ご本人様のなりたい姿、今後やりたい事が実現できるよう、最適なケアプラン原案を作成します。
(必要な場合は主治医の先生にご相談し、ケアプラン作成のアドバイスを頂くこともあります。)
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⑤ サービス担当者会議の開催

ケアプラン原案をもとに、ご本人様・ご家族様・各介護サービス事業所・ケアマネジャーが集まり、原案に記載されたサービス内容で問題ないかを検討したり、情報交換を行います。
会議後、ケアマネジャーからご本人様に最終の確認を行い、ご本人様・ご家族様・介護サービス事業所とも内容を承諾されると正式なケアプランとなります。
  (ご利用者様と各介護サービス事業所との利用契約も、サービス開始前に必要です。)
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⑥ サービス開始  

サービス開始
ケアプランに沿って、介護サービスの利用が開始されます。
 
※①の介護認定申請から⑥のサービス開始までは、1ヶ月程期間を要します。
 
 
 

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