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生活福祉資金貸付制度
この制度は、他の融資制度や給付制度を利用できない低所得者世帯や障害をもつ方のいる世帯等を対象に、必要な資金の貸付と必要に応じた援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲を高め、安定した暮らしを支援するための制度です。
貸付の種類
総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
高知県社協「生活福祉資金貸付制度」パンフレット(H30.8月現在)
利用できる世帯
資金の貸付を受けることによって、経済的自立とその償還が見込まれる世帯です。
低所得者世帯
世帯の所得が少なく、自立のために必要な資金の貸し付けが他から受けることが困難な世帯
障害者世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯
高齢者世帯
65 才以上の高齢者のいる世帯
利用に際しての注意事項
他の公的資金と併せて利用できません
他の公的資金の貸付対象となる場合は、この資金の利用はできません。
ただし、他の公的資金で必要な資金を賄えないと認められるときは、貸付対象となる場合があります。
他の公的資金とは
母子・父子・寡婦福祉資金
日本学生支援機構による奨学金
日本政策金融公庫による融資 など
償還について
措置期間後、償還計画に基づき口座振替または払込通知票により、償還していただきます。
資金種類ごとに据置期間・償還期間が異なります。
定められた償還期限までに返済がなかった場合は、残元金に対して延滞利子( 年5.0%) が発生します。
相談・申し込み先
申込の際には、各種添付書類等が必要となりますので、まずはご相談ください。
※直通電話ができました。
(直通)0887-53-2877
ご相談はこちらにお電話ください!
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